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ガイドライン (89 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第2章 国における対応)

針との整合性を確保する(前提条件の変化がある場合を除く。)。
・ 原則として所管外のことは情報提供・共有せず、必要なときは、所管
省庁等と事前に一定の調整を行う。
・ 例えば、対応期において、基本的対処方針等で定まっていない重要な
方針について、新たに検討状況等を情報提供・共有を行う場合は、可能
な限り内閣感染症危機管理統括庁と事前協議する。
・ 複数の省庁等から同時に情報提供・共有を行うことが望ましい案件に
ついて、事前にそのタイミングを関係省庁等と共有する。
・ 必要に応じ関係省庁等で協議の上、施策間の整合性や関係性等を国民
等に分かりやすく説明するよう努める。
また、記者会見対応を念頭に置いて、以下の体制整備を行う。
① 広報担当官
広報担当官は、重要な案件のうち、実務的ないし定例的なものに関する
記者会見やブリーフィングを担当する。
また、必ずしも一人の広報担当官が継続的に担当することにこだわらず、
会見内容の専門性に対する当事者能力や業務継続性を担保する観点から、
事案に応じて分担するとともに、複数人による交代制等で実施しつつ、矛
盾のない一貫したメッセージについて、ワンボイスで一体的・整合的に情
報提供・共有を行う。信頼感を高めるため、一定の役職や、特に専門性の
観点から、公衆衛生を含む医学的な知見を持つ幹部行政官が実施すること
も考えられるとともに、準備期から広報担当官の資質向上に取り組む。
なお、広報担当官に対して、①広報担当、②施策の専門性を担保する企
画・推進担当、③組織方針全体の総括担当は、それぞれの役割から、必要
なサポートを行う。
② 内閣総理大臣や関係大臣等による記者会見に同席する科学的・技術的な
事項に関する助言者としての専門家
内閣総理大臣や関係大臣等が記者会見を実施する際、専門家が医学面を
中心に科学的・技術的な補足説明を行う場合があり得る。同席する専門家
が、政府外の者である場合、その役割・立場を明確にすることが重要であ
る。このため、例えば、政府の一員としての役職を付与することにより、
政策決定権者が総合的な意思決定を行う上で、科学的・技術的な側面での
選択肢の提案や助言といった役割を果たす、公的な関与である旨を明確化
及び周知することが考えられる。
(3)情報提供・共有の承認プロセス
情報提供・共有に際しては、情報の正確性はもとより、過去の情報提供・
共有を含む組織方針や関係省庁等との整合性を担保する必要がある(前提条

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