よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


ガイドライン (302 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

治療薬・治療法に関するガイドライン
(第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて)

(2)都道府県が講ずべき措置
① 対応期は、次第に全ての医療機関において、新型インフルエンザ等患
者に対する医療を提供することとなる。また、薬局は、医療機関の発行
する処方箋を応需する。
このため、都道府県は、各医療機関等における抗インフルエンザウイ
ルス薬の使用状況及び在庫状況に関する情報を収集し、必要に応じて、
卸業者に対し、各医療機関等の発注に対応するよう指導する。
② 都道府県は、市場に流通している抗インフルエンザウイルス薬の在
庫量が一定量以下になった時点で、都道府県が備蓄している抗インフ
ルエンザウイルス薬を、卸業者を通じて医療機関等に供給する。
③ 都道府県は、都道府県において備蓄している抗インフルエンザウイ
ルス薬が一定量以下になった時点で、厚生労働省に補充を要請する。ま
た、抗インフルエンザウイルス薬を治療のために有効に使用する観点
から、各医療機関に対し、治療を中心とした投薬を行うよう指導する。
④ 都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の使用状況
及び在庫状況について経時的に厚生労働省に報告する。
⑤ 都道府県は、患者数が減少した段階では、次の感染拡大に備え必要に
応じ、抗インフルエンザウイルス薬の補充を行う。
(3)国が講ずべき措置
国は、全国の患者の発生状況及び抗インフルエンザウイルス薬の流通
状況等を把握しながら、抗インフルエンザウイルス薬が不足しないよう
に、都道府県からの補充要請に対し、国が備蓄している抗インフルエンザ
ウイルス薬を、卸業者を通じて放出する。
(4)国が備蓄した抗インフルエンザウイルス薬の都道府県への放出方法
について
① 国の備蓄薬を都道府県へ放出する際は、都道府県の備蓄薬の流通の
流れと連動させることを基本とし、都道府県は、当該都道府県内での流
通を円滑に行うため、都道府県ごとに、都道府県の備蓄薬を取扱う卸業
者の中からあらかじめ幹事卸業者を選定する。
② 都道府県は、幹事卸業者と連携の下、卸業者からの補充要請を踏まえ、
必要に応じて一定期間の必要量を決定し、国へ補充要請を行う。国は、
当該補充要請に基づき放出量を決定するとともに、国の備蓄薬を当該
都道府県の幹事卸業者へ販売する。

- 10 -