ガイドライン (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(参考)
法第 14 条第8項による届出の対象とする(以下「本疑似症」という)。
Ⅰ ○ 度以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁、鼻閉、咽頭痛又は咳のい
ずれか○以上)を有している。
Ⅱ 発症から○週間以内に、以下の(ア)~(ウ)の曝露歴のいずれかを満
たす。
(ア)○日以内に、X 国への渡航歴がある。
(イ)○日以内に、X 国における重症呼吸器疾患の症例定義に合致する者また
はその疑いがある患者と必要な感染予防策なしで○メートル以内での接
触歴がある。
(ウ)「X 国への○日以内の渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」
との接触歴がある。
2-3.法第 14 条第8項による届出について
2-2.において、暫定症例を満たした場合は、本疑似症患者について、
図2の届出票を直ちに最寄りの保健所に届け出ること。なお、届出におい
ては、感染症サーベイランスシステムにより電磁的に届け出ることができ
る。特定・第一種・第二種感染症指定医療機関においては、電磁的届出が
義務付けられていることから留意すること。電磁的届出の具体的手順につ
いては、別添資料を参照すること。
2-4.医療機関における感染予防管理について
急性呼吸器感染症患者の診察時には標準予防策、つまり呼吸器症状を呈
する患者本人には必ずサージカルマスクを着用させ、医療従事者は、診察
する際にサージカルマスクを含めた標準予防策を実施していることを前提
とする。
その上で、本疑似症患者を含む上記2-1.のスクリーニング事例に該
当する患者を診察する場合、以下の対応を行うこと。現時点では、X 国にお
いて発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の病態
が不明であることから、エアロゾル感染を想定した対応を行うこと。
Ⅰ 標準予防策に加え、接触予防策、N95 マスクの装着を行う。
Ⅱ 診察室及び入院病床は個室が望ましい。
Ⅲ 診察室及び入院病床は十分換気する。
Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管の処置などエアロゾル発生手技を実施す
る際には空気感染の可能性を考慮し、N95 マスクに加え、眼の防護具
(ゴーグル又はフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する。
Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定し、移動させる場合には患者
にサージカルマスクを装着させるとともに、移動時には周囲の患者や訪
問客等との接触を避けること。
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