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ガイドライン (155 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

(表1:施行令第 11 条に規定する施設)
ⅰ 学校(ⅲに掲げるものを除く。)
ⅱ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間
の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供
する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
ⅲ 大学、専修学校(高等課程を置く専修学校を除く。)、各種学校そ
の他これらに類する教育施設
ⅳ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
ⅴ 集会場又は公会堂
ⅵ 展示場
ⅶ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬
品、医療機器、個人防護具(感染症法第 53 条の 16 第1項に規定する
個人防護具をいう。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その
他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるもの
の売場を除く。)
ⅷ ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
ⅸ 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又
は遊技場
ⅹ 博物館、美術館又は図書館
ⅺ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する
遊興施設
ⅻ 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む
店舗
xiii 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
xiv 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行わ
れる施設(ⅺに該当するものを除く。)
※ ⅰ、ⅱの具体的な対象施設については別紙1を参照。
※ ⅲ~xivの施設については、1,000 ㎡超の施設が対象 22。
※ ⅲ~xivの施設であって 1,000 ㎡以下の施設についても、まん延防止
の目的が達成できない差し迫った状況が認められる場合には、特措
法施行令第 11 条第1項第 15 号の規定に基づき、厚生労働大臣が特に
定めたカテゴリーの施設は、基本的対処方針を改め、特措法第 45 条
の規定に基づき施設の使用制限等の要請等を行う。なお、厚生労働
大臣が対象施設を定める際は、新型インフルエンザ等対策推進会議
の意見を聴いた上で判断する。

22 例えば、床面積(事務スペース等の売場面積以外も含む。
)が全フロアで 1,200 ㎡、食料品フロアが
300 ㎡の場合、食料品フロアを除いた床面積は 900 ㎡となり、基準の 1,000 ㎡以下となるが、全フロ
アの床面積が対象となるため、この施設自体は施設使用制限の対象となる。ただし、この施設の食料
品売り場のみは施設使用制限の対象ではないため、食料品売り場のみ開くことができる。

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