ガイドライン (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第4章 対応期の対応)
された同意に基づく住民調査や、感染症法 33を適用し、献血時の検査用検
体の残余血液を用いた抗体保有割合調査の実施を検討する。くわえて、民
間検査機関での検査用検体の残余血液を用いた抗体保有割合調査等を引き
続き実施する(民間検査機関等へ委託)。
これらの調査は、感染拡大の状況を踏まえて、追加的に実施するが、そ
の後、感染症法上の位置付け変更に伴い終了する。
(イ)下水サーベイランス
〇 対応期以降に想定される対応
初動期において実施した研究や情報収集により、下水中の病原体の検出
の技術的妥当性が確認され、病原体の流行動態等の把握に有効であると想
定される場合には、新型コロナ発生時の対応を参考にしつつ、サーベイラ
ンスの一環として、下水道担当部局とも調整の上、地域における当該感染
症に対する下水サーベイランスを開始する。
下水の採取場所(特に施設排水や航空機排水など)について、技術的な
妥当性が確認された場合、その実施により得られる情報やその対策上の活
用の観点を十分に検討の上、対策へ活用可能な場合には活用を行う。
下水サーベイランスにより得られる情報については、その活用目的は流
行状況等によって異なることから、必要に応じて下水サーベイランスの実
施地域や頻度等の拡大、縮小を検討する。
(4)重症者・死亡例の把握
(ア)入院サーベイランス(感染症指定届出機関からの退院等の届出の提出や、
指定届出機関からの届出によるもの)
〇 対応期以降に想定される対応
新型インフルエンザ等の患者及び新感染症の所見がある者が退院又は死
亡した場合は、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師により、
退院等の届出の提出を初動期に引き続き求める。
感染症法上の位置付け変更後、入院者数、入院者数のうち ICU 入室者数及
び人工呼吸器の利用者数等の動向について、指定届出機関による把握を開
始する 34。
33 感染症法第 15 条第2項に基づく調査であり、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
緊急の必要があると認めるとき、国の判断により関係者に質問及び調査をすることができる。
34 例として、令和5年9月 25 日付け感感発 0925 第2号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」を参照。
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