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ガイドライン (182 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

③「特に必要 ○当該施設等や業 ○特措法第31条の8第3項の命令につい
があると認
態、区域等の状 て、該当する状況は、必ずしも現に対象
めるとき」
態を踏まえ判断 となる個別の施設においてクラスターが
発生している必要はないが、例えば、
であること
の判断
・すでに同種の業態においてクラスター
が多数発生していること
・対象となる施設において、「3つの
密」に当たる環境が発生し、又は、感
染防止対策が極めて不十分であるな
ど、当該施設においてクラスターが発
生するリスクが高まっていると確認で
きること
・対象となる区域において、引き続き感
染が継続しており、当該都道府県にお
いて感染が拡大するおそれが高まって
いること
等が考えられることに留意すること。
○特措法第45条第3項の命令については、
引き続き令和2年4月23日付事務連絡3.
のとおりとする(令和2年4月23日付事
務連絡3.抜粋)
必ずしも現に対象となる個別の施設に
おいてクラスターが発生している必要は
ないが、例えば、専門家の意見として、
対象となる施設やその類似の環境(業
種)が、クラスターが発生するリスクが
高いものとして認識されている上に、当
該施設において、いわゆる「3つの密」
に当たる環境が発生し、クラスターが発
生するリスクが高まっていることが実際
に確認できる場合などが考えられる。
○本ガイドライン「第3章3.事業者や学
校等に対する要請(3)まん延防止等重
点措置及び緊急事態措置に係る命令等
(政府行動計画3-1-3-3)」も参照するこ
と。

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