よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


ガイドライン (110 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン
(第4章 国と地方公共団体等との連携)

第4章 国と地方公共団体等との連携
1.国と地方公共団体の連携
1‐1. 連絡体制
国は、新型インフルエンザ等の発生に備え、発生前から、地方公共団体との
間で、互いに窓口となる担当者を複数名設定しておく。また、緊急時の連絡先
電話番号・メールアドレスについて事前に共有し、新型インフルエンザ等の発
生時において、相互に直接連絡が取れるよう準備・更新しておく。
1‐2. 地方公共団体との情報共有
新型インフルエンザ等の発生時において、下記の方法により国と地方公共団
体がより密な情報提供・共有を図り、一体的な情報提供・共有を行うよう努め
るものとする。
(1)地方公共団体に対し発出する通知等には、冒頭に要旨を記載する、関連
する通知等との関係を示す、周知期間を設けるなど、理解や事務の便宜に
資するようできるだけ工夫するよう努めるものとする。また、関係省庁は、
新型インフルエンザ等対策に関する通知等をまとめてホームページに掲
載の上、検索の利便性向上や視覚化等に努める。
(2)発出した通知等の内容に関する地方公共団体からの問合せ等に対応する
窓口を設置する。
(3)地方公共団体からの問合せ等を取りまとめ、Q&A 等の形で、その他の
地方公共団体とも速やかに共有する。
(4)実施する対策の決定の理由やプロセス等についても、WEB 会議システム
の活用、メールでの配布、メーリングリストや動画配信又はホームページ
への掲載等により、可能な限り迅速に地方公共団体と共有する。
2.医療関係者、指定公共機関等との情報共有
関係省庁は、初動期及び対応期において、以下の項目を円滑に実施すること
ができるよう、準備期から関係機関との連携を深めておく。
(1)インフルエンザ等の発生時において、厚生労働省は、都道府県等や医師
会を通じ、可能な限り早期に新型インフルエンザ等の診断、治療に関する
情報を医療関係者に対し提供する。
(2)厚生労働省は、医療関係団体からの意見に対してフィードバックを行う。
(3)関係省庁は、準備期から、所管する指定公共機関や業界団体と適宜情報
共有を行い、有事に備えて、あらかじめ連絡体制を密にする。

- 24 -