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ガイドライン (402 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
(第2章 各段階における対応)



死亡者が増加し、火葬場の火葬能力の限界を超えることが明らかにな
った場合には、市町村は、都道府県の協力を得て、遺体を一時的に安置
するため、臨時遺体安置所を直ちに確保するものとする。あわせて、都
道府県は、臨時遺体安置所における遺体の保存のために必要な保存剤
(ドライアイス)、非透過性納体袋等の物資を確保するとともに、市町村
は、遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保するものとする。
② 遺体安置所等における遺体の保存及び搬送に当たっては、可能な限
り、新型インフルエンザ等に感染した遺体とそうでない遺体とを判別で
きるよう留意するとともに、感染した遺体の速やかな火葬について配意
するものとする。
ウ)埋葬の活用等
① 万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合
には、市町村は、臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとと
もに、都道府県から火葬場の火葬能力について最新の情報を得て、円滑に
火葬が行われるよう努めることとする。
② さらに、新型インフルエンザ等緊急事態において、死亡者の数に火葬場
の火葬能力が追いつかず、火葬を行うことが困難な状態にあり、火葬の実
施までに長期間を要し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必
要があると認められるときは、特定都道府県は、新型インフルエンザ等に
感染した遺体に十分な消毒等を行った上で墓地に一時的に埋葬すること
を考慮するものとする。その際、都道府県知事は、あらかじめ、新型イン
フルエンザ等に起因して死亡したことを確認の上、遺族の意思を確認する
ものとする。また、近隣に埋葬可能な墓地がない場合には、転用しても支
障がないと認められる公共用地等を臨時の公営墓地とした上で当該墓地
への一時的な埋葬を認めるなど、公衆衛生を確保するために必要となる措
置について、状況に応じて検討するものとする。
③ 特定都道府県は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めると
きは、上記の事務の一部を特定市町村に行わせるものとする。
エ)遺体の見分について
都道府県警察は、多数の遺体の見分に当たり、十分な感染防止策を講じた
上、医師及び関係機関等と緊密な連携を図る。
オ)墓埋法の手続の特例
新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うこと

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