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ガイドライン (371 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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物資の確保に関するガイドライン
(第4章 対応期)

要請等を踏まえてもなお不足するおそれがある場合には、国は、医療機関等
情報支援システム(G-MIS)を通じた緊急配布等により、医療機関等に対し
個人防護具を配布する。
3.感染症対策物資等の優先的供給・輸送等について 18
・ 国は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はそのお
それがある場合、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増
加することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸
入、販売又は貸付けの事業を行う事業者に対し、売渡先や数量等を指定して
売渡し・貸付けを行うよう指示する。原則として、国は、生産、輸入、販売
又は貸付けの事業を行う事業者に対し事前に協議を行う。
・ 具体的には、感染症によって医療機器や個人防護具等の感染症対策物資等
の需要が高まり、例えば、特定地域の販売事業者の在庫が不足した場合等に、
当該地域の地方公共団体や医療関係団体等が中心となって、国に情報提供す
ることが想定される。国は、当該地域の事情等を踏まえ、生産又は輸入の事
業を行う事業者や他地域の販売事業者から、当該感染症対策物資等を優先的
に当該地域の販売事業者に対し供給するよう指示する。
・ 国は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又はそのお
それがある場合、特に必要であると認めるときは、輸送事業者に対し、輸送
すべき期限・数量・区間・輸送条件を定め輸送を指示し、保管事業者に対し、
保管すべき数量・期間・保管条件を定め保管を指示する。原則として、国は、
輸送事業者や保管事業者に対し事前に協議を行う。
・ 具体的には、平時からの情報収集や当該地域の地方公共団体や医療関係団
体等からの情報提供に基づく供給状況、地域の事情等を踏まえ、国は、感染
症対策物資等の特定地域への輸送、保管を指示する。

18 感染症法第 53 条の 20

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