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ガイドライン (71 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

(イ)死亡例の把握
〇 対応期以降に想定される対応
基幹定点医療機関(全国約 500 か所の 300 床以上の医療機関)におい
て、インフルエンザによる入院患者の年齢や、重症者に対する検査・対応
の実施状況(頭部 CT、脳波、頭部 MRI 検査の実施の有無、人工呼吸器装着
の有無、集中治療室入室の有無)について、都道府県等は、1週間(月曜
日から日曜日)ごとに報告を受けることについて、初動期に引き続き実施
する。
感染症法上の位置付け変更後は、
・ 超過死亡の迅速把握及び死亡診断書(死体検案書)の記載内容を用
いた関連死亡数の分析を行うとともに、人口動態調査による把握を実
施する。
・ 一部の保健所設置市及び特別区の保健所からの協力を得て、感染症
の感染の有無を問わない総死亡数の報告に基づく、全死因の超過死亡
の迅速把握を行い、公表する 35。
・ 感染症法第 15 条第2項に基づいて収集した死亡診断書(死体検案書)
の記載内容を用いて 36、感染症の関連死亡数の分析を行い、公表する。
(5)病原体の動向把握
(ア)病原体ゲノムサーベイランス
〇 対応期以降に想定される対応
インフルエンザ病原体定点医療機関において検体を採取し、地方衛生研
究所等で確認検査(PCR 検査、ウイルス分離等)を行う。国は、検査結果を
情報収集し、その結果を分析し、提供・共有するとともに、初動期におけ
る検討を踏まえ、必要に応じて、検体提供機関や検体提出数の拡大を実施
する。なお、国は、地方衛生研究所等が円滑にシステム 37を活用できるよ
う維持する。
国及び JIHS は、感染症法における位置付け変更等を踏まえ、国や自治体
38
におけるゲノム解析の実施件数を縮小することを検討する。得られた結果

35 例として、令和5年5月1日付け健感発 0501 第1号「死亡者数および超過死亡の迅速把握に係る取組
について」を参照。
36 例として、令和5年3月 27 日付け健感発 0327 第2号、政統人発 0327 第1号「次の感染症危機に備え
た感染症により死亡した者等に関する情報の収集及び新型コロナウイルス感染症への適用について」
を参照。
37 2024 年4月以降、COVID-19 を含む病原体のゲノム情報を集約するためのシステムとして、PathoGenS
(Pathogen Genomic data collection System)の運用を開始し、地方衛生研究所等も活用している。
38 例として、令和5年4月 27 日付け健感発 0205 第4号「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査
におけるゲノム解析及び変異株 PCR 検査について(要請)
」を参照。

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