ガイドライン (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 国における対応)
大防止にも大きく寄与すること、国が国民等に不要不急の外出や都道府県間の
移動等の自粛を求める際には、それらの行動制限が早期の感染拡大防止に必要
なものであること、事業者においても速やかな感染拡大防止対策の取組が早期
の感染拡大防止に必要であること等について、コールセンターに寄せられた質
問・意見の集約等を通じて国民の関心事項を把握しつつ、可能な限り科学的根
拠等に基づいて分かりやすく説明を行う。
3‐2‐2. 病原体の性状等に応じて対応する時期
3‐2‐2‐1. 病原体の性状等を踏まえたリスク評価に基づく対策の説明
病原体の性状等を踏まえたリスク評価の分類に基づき、感染拡大防止措置等
が見直されることが考えられる。その際、国民等が適切に対応できるよう、そ
の時点で把握している科学的知見等に基づく感染拡大防止措置等について、従
前からの変更点や変更理由等を含め、分かりやすく説明を行う。また、広聴を
通じて、変更点に対する認知度などを把握し、情報提供・共有等に適切に反映
していく。
3‐2‐2‐2. こどもや若者、高齢者等が重症化しやすい場合の対策の説明
病原体の性状等を踏まえたリスク評価や影響の大きい年齢層に応じて、特措
法に基づく措置の強度や国民等への協力要請の方法が異なり得ることから、当
該対策を実施する理由等について、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かり
やすく説明を行う。その際、特に影響の大きい年齢層に対し、重点的に、可能
な限り双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報とその見方
の共有等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。また、こうした情報
へのアクセスが困難な方々を含めた国民等に対して、適切に情報が届いている
かモニタリングし、必要に応じて情報提供・共有の方法等を見直すことも重要
である。
3‐2‐3. 特措法によらない基本的な感染症対策への移行期
ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染
性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回
ることにより、特措法によらない基本的な感染症対策へと移行していく段階で
は、平時への移行に伴い留意すべき点(医療提供体制や感染対策の見直し等)
について、丁寧に情報提供・共有を行う。また、個人の判断に委ねる感染症対
策に移行することに不安を感じる層がいることが考えられるため、可能な限り
双方向のリスクコミュニケーションを行いつつ、リスク情報とその見方の共有
等を通じ、当該対策について、理解・協力を得る。その際、広聴を通じて、国
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