ガイドライン (131 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 初動期の対応)
(2)帰国手段の確保
ア)民間航空機等の定期便・臨時便(増便)
① 帰国を希望する在外邦人については、感染者の搭乗等が想定されない
状況において、できるだけ早く定期便で帰国してもらうことが望ましい。
このため、外務省は、在外公館を通じ、在外邦人に早期帰国を呼び掛け
るとともに、国土交通省と連携して航空会社に臨時便(増便)運航の検
討を呼び掛ける。
② 外務省は、定期便や臨時便(増便)が困難な場合、民間航空機等のチ
ャーター便、政府専用機等の派遣について検討し、必要な措置を講ずる。
イ)民間航空機等のチャーター便
① 外務省は、新型インフルエンザ等の感染拡大の状況や国内の受入体制
を踏まえ、在外邦人の帰国を早めてもらう必要があり、かつ臨時便(増
便)が困難な場合、チャーター便の活用を検討し、必要な措置を講ずる。
② また、発生国・地域側の事情により定期便が運航停止した場合や政府
から船舶・航空会社に対し定期便の運航制限の要請があった場合は、外
務省は、在外邦人の帰国手段を確保するため、政府専用機等の派遣の検
討を進めるとともに、チャーター便の活用について航空会社等と協議す
る 10。
ウ)政府専用機、自衛隊の航空機・艦船の派遣
① 政府専用機、自衛隊の航空機・艦船による在外邦人の輸送については、
民間航空機等の輸送能力、利用可能な航空機等の機種、機体の手配に要
する時間等を総合的に勘案して、在外邦人の保護についての政府対策本
部等の決定に基づき、外務省から防衛省への依頼により行う。この場合、
自衛隊機等 11により、在外邦人を発生国・地域から検疫実施空港・港ま
で輸送することを検討し、必要な措置を講ずる。
② 外務省から在外邦人の輸送依頼があった場合、防衛省は、外務省と協
議し、輸送の安全が確保されていると認めるときは、自衛隊法(昭和 29
年法律第 165 号)第 84 条の4の規定に基づき、当該邦人の輸送を行うこ
10 チャーター便は、基本的には在外邦人を対象とするが、他国から同国の国民の退避への協力を要請さ
れた場合、国際協力及び人道的観点から配慮することもある。
11 在外邦人輸送時の留意点(いずれも運航要員等を除く、最大輸送可能人数)
①政府専用機は、約 110 人、C-130 は約 90 人搭乗可能。
②おおすみ型輸送艦の収容人員は最大約 1,000 人(簡易ベッド等を使用)
。
③海上保安庁の航空機の輸送人員は 10 数人、巡視船の輸送人員は最大約 70 人。
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