ガイドライン (183 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
④弁明の機会 ○弁明の機会を付 ○命令については、行手法第2条第1項第
の付与
与
4号の不利益処分に当たり、行手法第13
条第1項第2号の規定により弁明の機会
の付与を行わなければならないことに留
意すること。
なお、同条第2項により、公益上、緊
急に不利益処分を行う必要性がある場合
には、弁明の機会の付与を行う必要はな
いことにも併せて留意すること。
⑤命令
○文書を送付して ○事前通知において示した期間内に是正が
命令
なされない場合は、文書を送付して命令
を行う。
○この際、命令の期間は、始期・終期とも
に要請の期間と同一とすること。ただ
し、命令違反が生じ得るのは命令が相手
方に到達した時点以降の期間となる。
※書式については別紙8を参照。
※相手方への到達が確認できるよう、一般
書留+配達証明+内容証明を利用するこ
とが考えられる。
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