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ガイドライン (72 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

は JIHS のホームページにおいて公表する。
(6)ワンヘルス・アプローチ
(ア)家きん、豚及び野生動物が保有するインフルエンザウイルスサーベイラ
ンス
〇 対応期以降に想定される対応
家きん、豚が保有するインフルエンザウイルスサーベイランスに関する
関係省庁連絡会議を開催し、情報及びその分析結果の共有、並びにサーベ
イランスの実施方法等について意見交換を実施するとともに、当該動物に
おける感染症の流行状況を把握することを、準備期・初動期に引き続き実
施する。
4.感染症のリスク評価に基づくサーベイランス手法の検討、感染症対策の判
断及び実施
① 国は、JIHS と連携し、病原体のリスク評価を定期的に実施し、国民等へ
感染症の発生状況等及び病原体の特性等を周知する体制を整備する。
また、感染症の特性及び流行状況を踏まえたリスク評価に基づき、全国
的な感染症サーベイランスの強化の必要性、感染症サーベイランスの対象
及び届出対象者の重点化や効率化等の必要性の評価を行う。
② 国は、初動期以降も、必要に応じて、疫学調査や厚生労働科学研究等に
より、感染症の特徴及び病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)

臨床像等について評価を行い、必要な対応やその見直しを実施する。
③ 国は、協力都道府県からの情報を基に、感染症の特徴及び病原体の性状
(病原性、感染性、薬剤感受性等)の変化等を確認しつつ、リスク評価に
基づき、定点把握でも感染動向の把握が可能となった際には、患者数の増
加に伴う医療機関や保健所等の業務負担も考慮し、全数把握の必要性を再
評価する。あわせて、感染状況等を踏まえつつ、定点把握を含めた適切な
サーベイランス体制を検討し、適切な時期に移行を実施する。
④ 都道府県等は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、
地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施
する。
5.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症サーベイランスにより国内
の感染症の発生状況等を迅速に把握し、都道府県等に共有するとともに、
国民等に対しても感染症の発生状況等について迅速に提供・共有する。

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