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ガイドライン (317 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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検査に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

む。)・民間検査機関(協定締結機関を含む。)にて実施可能となる。
 抗体検査
抗体検査は、病原体に対する血液中の抗体の有無を確認する手法である。
有事においては、新型インフルエンザ等の発生後約1か月を過ぎた頃から
JIHS にて実施可能となることが想定され、その後、検疫所・地方衛生研究
所等、医療機関等(研究機関を含む。)
・民間検査機関(協定締結機関を含
む。)にて実施可能となる。
 病原体ゲノム解析
病原体ゲノム解析は、病原体ゲノム情報を確認し、病原体ゲノム情報に
基づく病原体の性状を推定する手法である。有事においては、新型インフ
ルエンザ等の発生後早期に実施可能となり、JIHS、検疫所・地方衛生研究
所等、医療機関等(大学等の研究機関を含む。)
・民間検査機関(協定締結
機関を含む。)にて順次実施可能となる。
図:新型コロナウイルス感染症 5の対応(以下「新型コロナ対応」という。)を踏
まえた検査種別と実施機関別における検査実施可能時期(イメージ)
※当図は、新型コロナ対応を踏まえて作成しており、発生する感染症によって診断薬の開
発状況等が異なるため、更に時間を要する可能性がある。

ⅲ)厚生労働省と JIHS は、検査の種類と想定される病原体の性状等から適切
5 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機
関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるもの。

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