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ガイドライン (392 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

を受けるよう促す。
④ 感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属
機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は許されるものではない。事業
者は従業員等に対し、感染者等への偏見・差別等を防ぐために必要な啓発
を行うことが望ましい。
⑤ 新型インフルエンザ等発生に備えた BCP を円滑に実行できるよう教育・
訓練を行っておく。
a 職場における感染対策について、従業員に対する教育・普及啓発を行う
(新型インフルエンザ等の基礎知識、職場で実施する感染対策の内容、
本人や家族が発症した際の対応等)。
b 発生前の危機管理組織の体制整備(立上げ訓練も行っておくことにより、
発生時には、迅速に召集、設置を行い、具体的活動が開始できるように
する。)
c クロストレーニング(従業員が複数の重要業務を実施できるようにして
おき、欠勤者が出た場合に代替要員とする。)
d テレワークの試行(通勤による感染リスクを下げることができる。また、
共働き世帯でこどもの面倒を見るためや家族に発症者が出たために出勤
できない場合に有効である。)
⑥ 新型インフルエンザ等対策に対する従業員の意識を高め、発生時に的確
な行動をとれるよう、新型インフルエンザ等の発生に備えた訓練を立案・
実施する。
a 発生初期に従業員が発症、感染が拡大する時期に進展するなど複数の状
況を設定した机上訓練
b 感染対策に関する習熟訓練(例:個人防護具の着脱、出勤時の体温測定
等)
c 職場内で発症者が出た場合の対応訓練(都道府県等が設置する相談セン
ターへの連絡、病院等への搬送、職場の消毒、濃厚接触者の特定等)
d 幹部や従業員の発症等を想定した代替要員による重要業務の継続に関わ
る訓練
5.点検・改善
① 各事業者は、実効性を維持・向上させる観点から、次に示すような取組
を定期的に行うことによって BCP 等の点検・改善を行うことが重要である。
a 監督官庁や保健所等との相談、取引先と協議等
b 訓練の実施による対応上の課題の明確化・計画の再検討
c 感染対策等に関する新しい知見の入手

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