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ガイドライン (289 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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医療に関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

までの対応を行うことを検討する。
(ア)政府行動計画第6章第3節(「まん延防止」における対応期)3-1-2
及び3-1-3の措置を講ずること。
(イ)適切な医療の提供が可能となるまでの間、通常医療も含め重症度や
緊急度等に応じた医療提供について方針を示すこと 2。
その際、例えば、緊急度の低い手術は延期することや、入院医療を
重症化リスクの高い患者に重点化するよう入院基準等の見直しを行う
ことが考えられる。
(ウ)対応が困難で緊急の必要性がある場合は、医療関係者に医療の実施
の要請 3等を行うこと。
その際、医療関係者に対する要請等については、以下の点に留意す
る。
・ 特措法第31条の規定に基づき、患者等 4に対する医療の提供を行う
ため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定め
る医療関係者 5に対し、都道府県知事は医療を行うよう要請等するこ
とができる。
・ 新型インフルエンザ等が発生した場合、都道府県の行動計画や医
療計画等により医療の提供が行われることとなるが、協定締結医療
機関への協定に基づく医療人材派遣の要請や臨時の医療施設の設置
等によっても医療の提供が困難で緊急の必要性がある場合等に、医
療関係者に対する要請等を検討する。
・ 医療関係者に対する要請等の方法については、医療関係者に対し
て個別に医療の実施の要請等を行う方法、医療機関の管理者に対し
て当該医療機関や別の場所での医療の実施の要請等を行う方法等が
考えられる。
・ 特措法第62条第2項の規定に基づき、都道府県は、特措法第31条
の規定に基づく要請等に応じて患者等に対する医療の提供を行う医
療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しな
ければならない。
・ 特措法第63条の規定に基づき、都道府県は、特措法第31条の規定
に基づく要請等に応じて、患者等に対する医療の提供を行う医療関
2 「新型コロナウイルス感染症における直接的な健康影響及び他の疾患の医療に与えた影響の調査に関す
る研究」において、爆発的な感染拡大が生じ、既存の医療資源では著しく対応が困難となった場合に、
医学的に延期を検討し得る予定手術等の例についての試案が作成されている。
3 特措法第 31 条
4 新型インフルエンザ等感染症等に感染した患者及び無症状病原体保有者
5 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床
工学技士、救急救命士、歯科衛生士

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