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ガイドライン (117 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

第3章 初動期の対応
1.新型インフルエンザ等の発生初期の対応
① 海外において新型インフルエンザ等が発生した疑いがある場合には、統
括庁は、事態に応じ、関係省庁と緊急協議を行うとともに、事態に関する
情報を内閣総理大臣に報告し、必要な指示を受ける。内閣危機管理監は、
感染症に係る危機管理の対応が必要な事態が生じた場合には、臨時に命を
受け、統括庁に協力する。
② 統括庁は、速やかに新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議又
は必要に応じ、新型インフルエンザ等対策閣僚会議(以下「対策閣僚会議」
という。)を開催し、情報の集約、共有及び分析を行い、政府の初動対処
方針について協議・決定する。
③ 対策閣僚会議等の決定を受け、関係省庁は次に掲げる対応をとる。
a 統括庁、出入国在留管理庁、外務省、厚生労働省及び国土交通省は、
新型インフルエンザ等の発生が確認された場合に備え、水際対策の実施
に向けた協議・検討を開始する。
b 外務省は、感染症危険情報を発出する。
c 厚生労働省は、船舶・航空機に対する検疫措置を強化するよう検疫所
に指示する。
2.新型インフルエンザ等の検疫法上の類型の決定等
厚生労働省は、当該感染症が、検疫法上隔離、停留等の措置が可能である
同法第2条の検疫感染症又は同法第 34 条の2の新感染症に該当しない場合、
同法第 34 条の規定に基づき政令で定める感染症に指定し、隔離、停留等のう
ちどの措置を可能とするべきかについて速やかに検討を行い、決定する。
3.政府対策本部の設置と基本的対処方針の決定
① 政府は、WHO が急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公
表(PHEIC 宣言等)する等、新型インフルエンザ等の発生が確認された場
合には、特措法第 15 条第2項に基づき、政府対策本部を設置する。
政府対策本部は、WHO や諸外国の動向も踏まえつつ、病原性、感染性等
の病原体の特徴、流行の状況、発生地域の特性その他の状況を踏まえ、患
者等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが社
会経済活動に与える影響を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等対策推
進会議の意見を聴いて(緊急を要する場合で意見を聴くいとまがない場合
を除く。)、新型インフルエンザ等政府行動計画(令和6年7月2日閣議決
定)(以下「政府行動計画」という。)に基づいて基本的対処方針を定め、

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