ガイドライン (233 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 初動期における対応)
(3)ワクチンの接種に必要な資材(第3部第7章 2-2-3)
① 厚生労働省は、ワクチンの接種に用いられる予定がある注射針やシ
リンジについて、これらの製品の製造又は輸入を行う事業者の協力を
得て、これらを組み合わせた際に適切に接種が行える組合せ、接種に
支障が生じる又は留意すべき点が生じる組合せをあらかじめ調査する。
その際に、ワクチン製造販売業者から国内に供給予定のワクチンの製
剤の形態等の情報も考慮する。
② 厚生労働省は、①の調査の結果等を踏まえ、これらの資材が不足す
ることが見込まれる場合には、感染症法第 53 条の 16 に基づき、事業者
に対して、製造量や輸入量の増加の要請を行う 13。
③ 厚生労働省は、ワクチンの接種に必要な資材について、接種に必要
な量を確保する。
④ 市町村及び都道府県は、第2章2.(3)④において必要と判断し準
備した資材について、適切に確保する。
3.ワクチンの供給体制(第3部第7章 3-2)
① 発生時においては、特定接種の接種場所及び住民接種 14の実施主体に
対してワクチンが円滑に供給されるよう調整することが求められる。ま
た、流通の調整に当たり、不要在庫を発生させないため、及びワクチン
が平等に供給されるために体制を整えるなどの対応が求められる。
② ワクチンの流通については、以下の流れを基本とする。
a 政府対策本部が定める基本的対処方針に基づき、厚生労働省は、ワ
クチン製造販売業者及び卸売販売業者と連携して、供給量についての
計画を策定する。
b 厚生労働省は、保有するプレパンデミックワクチン及び購入したパ
ンデミックワクチンをワクチン製造販売業者及び卸売販売業者を通じ
て、ワクチンの接種場所(保健所、保健センター、学校、医療機関等)
に納入する。
③ 需要量及び供給状況の把握については、以下の流れを基本とする。
a 特定接種については、厚生労働省は、政府対策本部が決定した特定
接種の総枠及び接種対象者を基に、都道府県ごとの配分量を算出する。
b 住民接種については、厚生労働省は、各都道府県の人口や優先接種
対象者数等の概数、流行状況、ワクチンの接種状況、各都道府県の配
13 注射針やシリンジ等に係る生産促進要請等の詳細な運用については、「感染症法等に基づく医薬品等の
供給情報の報告徴収・生産促進要請等に関する運用ガイドライン」(令和6年4月1日厚生労働省医政
局医薬産業振興・医療情報企画課)を参照すること。
14 特措法第 46 条に基づく住民に対する予防接種又は予防接種法第6条第3項に基づく新臨時接種をいう。
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