ガイドライン (297 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて)
生時における抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等を図るため、次
に掲げる事項を取り決める。
・管内の卸業者及び医療機関等の抗インフルエンザウイルス薬の在庫状
況等を短期間に把握する体制整備に関すること。
・備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の放出方法に関すること。
(2)国が講ずべき措置
国は、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認し、新型インフル
エンザ発生時に円滑に供給される体制を構築するとともに、卸業者、医療
機関等に対し、抗インフルエンザウイルス薬の適正流通を指導する。
また、国は、ファビピラビルの使用の判断を迅速にするために、新型イ
ンフルエンザ発生後速やかに専門家の意見を聴くことのできる体制を構
築する。
【初動期】
1.新型インフルエンザウイルスのばく露を受けた者に対する抗インフルエ
ンザウイルス薬の予防投与
(1)予防投与の対象者
新型インフルエンザウイルスのばく露を受けた者は、感染する場合が
ある。感染した場合、無症状又は軽微な症状の時期であっても他人に感染
させるおそれがあることから、初動期及び対応期の早期には、抗インフル
エンザウイルス薬の予防投与をその有効性なども含めて検討し、必要に
応じて実施する。具体的に予防投与の対象として想定される者は次に掲
げるとおりである。
ア) 患者の同居者
地域における発生早期において、患者の同居者は、新型インフルエン
ザウイルスのばく露を受けている可能性が高く、予防投与を検討する。
イ) 同居者を除く患者との濃厚接触者及び患者と同じ学校、職場等に
通う者
地域における発生早期に患者が確認された場合、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)
(以
下「感染症法」という。)第 15 条の規定に基づき、積極的疫学調査が実
施される。その結果特定された患者との濃厚接触者(同居者を除く。)、
患者と同じ学校、職場等に通う者のうち新型インフルエンザウイルス
のばく露を受けたと考えられる者については、患者の行動範囲等を考
慮した上で必要に応じて予防投与の対象とする。
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