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ガイドライン (67 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

第4章 対応期の対応
1.目的
強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、各地域の新型
インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像や治療効果、国民の抗体保有状
況等に関する情報を収集し、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につ
なげる。
また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイラ
ンスの実施体制の検討や見直しを行う。
2.実施体制
国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等に関する情報収集を迅速に実
施できるよう、リスク評価に基づき、関係機関との情報共有体制の強化を行
うなど有事の感染症サーベイランスの実施体制を整備する。
また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染症サーベイランスの
実施方法の必要な見直しを行い、適切な感染症サーベイランスの実施体制の
検討や見直しを行う。
3.有事の感染症サーベイランスの実施
国は、原則、準備期からのサーベイランスを継続するとともに、新型イン
フルエンザ等の発生状況に応じ、対応期において追加的にサーベイランスを
実施する。(準備期及び初動期の対応は、準備期及び初動期を参照。)。
また、新型インフルエンザ等の発生状況等の変化に応じ、追加的な実施の
意義等が低くなった場合等には、平時の対応への切替えを行う。
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や患者
の臨床像等の情報を把握するため、感染症指定医療機関からの退院等の届出
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の提出を求める。また、都道府県等及び JIHS からの報告やリスク評価に基
づき、必要なサーベイランスを実施する。
(1)感染症発生の探知
(ア)疑似症サーベイランス(医師からの届出によるもの)
〇 対応期以降に想定される対応
32 感染症法第 44 条の3の6に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者(感染症法
第 44 条の9第1項の規定による準用)及び第 50 条の7に基づく新感染症の所見がある者の退院等の
届出であり、厚生労働省令で定める感染症の医師により、新型インフルエンザ等感染症の患者、指定
感染症の患者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときに、当該感染症指定医療機関
の所在地を管轄する都道府県等及び厚生労働省に届け出られる制度。

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