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ガイドライン (166 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

(表2(参考):事業者等に対する休業要請や時短要請等に係る整理)
状況
右記以外の状況 まん延防止等重点 緊急事態宣言の対
措置の公示の対象 象となる状況
となる状況
根拠規定
特措法第 24 条第 特措法第 31 条の8 特措法第 45 条第2
9項
(まん延防止等重 項 ( 緊 急 事 態 措
点措置)
置)
措置の相手方
条文上は制限が 感染者が継続して 施行令第 11 条に規
ないが、規定の 発 生 す る と と も 定 す る 施 設 ( 表
趣旨から以下の に、当該感染者の 1)の管理者等
と お り 限 定 す 数が増加して推移
る。
するおそれがある
・施行令第 11 条 業態に係る事業を
に規定する施設 行う者
の管理者等
措置内容
要請
要請
要請
・施設の営業時間 ・施設の使用制限
の変更
・催物の開催制限
・その他国民生活 ・施設の営業時間
及び国民経済に
の制限
甚大な影響を及 ・施行令第 12 条に
ぼすおそれがあ
規定する措置
る重点区域にお
(第3章第3節
ける新型インフ
(2)に記載し
ルエンザ等のま
ている措置)
ん延を防止する
ために必要な措
置として施行令
第5条の5に規
定する措置(第
3 章 第 3 節
(2)に記載し
ている措置)
履行確保措置
特になし(要請 要請に従わない場合の命令
に従うかどうか 命令に違反した場合の過料
は相手方の自主
的判断)
立入検査等の可 不可




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