ガイドライン (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
別紙2
特措法第31条の8、第45条 手続きフロー(参考)
事項
手順
留意事項
0.特措法第24条第9項による要請(注意のため)
①要請
○業態や施設類 ○特措法第31条の8第1項又は特措法第45
型ごとに協力
条第2項の要請に際して特措法第24条第
の要請を行う
9項に基づく要請の前置は不要。
○施設の使用制限又は停止に係る要請につ
いては、施行令第11条第1項各号に掲げ
る施設を対象としており、それ以外の施
設は要請の対象としない。
1.特措法第31条の8第1項又は特措法第45条第2項の要請、要請を行った
旨の公表
①学識経験者の ○要請の必要性 ○何時までの時短営業とすべきかといった
意見聴取
等について意
要請の内容や対象となる業態、措置を講
見聴取
ずべき期間・区域について意見を聴くこ
と。包括的に意見を聴取することも可能
とし、個別の事業者や施設管理者等に対
する要請を毎回個別に学識経験者の意見
を聴取することは常に必要ということで
はない点に留意すること。また、聴取方
法は、会議体によるものである必要はな
く、人数や分野についても、各都道府県
の実情に応じて適切に判断すること。
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