ガイドライン (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第1章 はじめに)
2.感染症サーベイランスの分類
感染症サーベイランスは、その目的により分類することができる。以下は
その分類方法の一つである。
(1)感染症発生の探知
症状、所見等の症候群に基づく感染症の発生を探知し、新たな感染症の発
生や集団感染の発生の早期探知や、国内外から同時期、同じ目的で特定の場
所・地域に多くの者が集まるイベントへの感染対策といったマスギャザリン
グ対策につなげることを目的とする。例えば、疑似症サーベイランス(医師
からの届出によるもの)、入国者サーベイランス、インフルエンザ様疾患発生
報告(学校サーベイランス)、クラスターサーベイランスなどがある。
(2)患者発生の動向把握
届出基準 5に定められた患者の発生を継続的に監視し、国内における感染症
の発生の傾向、動向を継続的に監視することを目的とする。例えば、疑似症
サーベイランス(指定届出機関からの届出によるもの)、患者発生サーベイラ
ンス(指定届出機関 6からの届出によるもの)、患者発生サーベイランス(医
師からの届出によるもの)、地域ごとの実情に応じたサーベイランスがある。
(3)市中における流行状況の動向把握
国内の流行状況の把握や今後の感染症の発生動向の予測、公衆衛生対策等
の検討につなげることを目的とする。例えば、抗体保有割合調査、下水サー
ベイランス等がある。
(4)重症者・死亡例の把握
感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)の変化の
監視を目的とする。例えば、入院サーベイランス(指定届出機関からの届出
や、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関 7からの退院等の届出の提出に
よるもの)、死亡例の把握等がある。
(5)病原体の動向把握
新たな変異株、特に公衆衛生上のリスクにつながる可能性のある変異株の
早期探知を目的とする。例えば、病原体ゲノムサーベイランスがある。
5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症
法」という。
)
」第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準であり、当該基準等に合致する患
者等を診断・検案した医師または指定届出機関の管理者は、当該患者または発生数を報告することが求
められている。
6 感染症法第 14 条第1項の規定に基づき都道府県知事から指定を受けた病院又は診療所であり、五類感
染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の
疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当する機関。
7 本サーベイランスガイドラインにおいて、厚生労働省令に定める感染症指定医療機関とは、特定感染症
指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関。
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