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ガイドライン (123 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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水際対策に関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

き、衛生面でも問題がない施設とする。
c 停留対象者間の接触を最小限に抑える観点から、部屋の中に風呂、
トイレ、テレビ、電話及び通信環境等の設備が設置されている等、原
則一人一室で使用でき、停留対象者が使用する場所と職員や一般利用
者が利用する場所とを明確に区別する等の感染症のまん延を防止する
ために必要な措置を講ずることができる宿泊施設の使用を優先して検
討し、必要な措置を講ずる。
② 厚生労働省及び検疫所は、宿泊施設等の開設者等に対し事前に説明を
行い、施設の使用に関して同意を得ることができるように努める。周囲
の宿泊施設の確保を進めて、地方公共団体等に説明を行う。
エ)対象者への対応方針
① 厚生労働省は、停留対象者の停留場所となる宿泊施設等において停留
対象者に対する食事等の生活支援を行う際に必要な手配を検討し、措置
を講ずる。
② 厚生労働省は、停留場所において、停留対象者と接触する可能性のあ
る者には、個人防護具を配布する。
③ 停留対象者に対しては、本人の同意を得た上で、必要に応じて抗イン
フルエンザウイルス薬の予防投与を行う。
④ 厚生労働省は、停留対象者の健康状態の観察や抗インフルエンザウイ
ルス薬の予防投与を行うため、停留場所の医療提供体制について、オン
ライン診療を含め医師・看護師・准看護師(自衛隊医官・看護官を含
む。)を確保する。
⑤ 検疫法上、停留対象者は、停留場所から外に出ることはできないが、
外出しようとする停留対象者に対する説得等については、基本的には、
検疫所が行う。停留対象者が相当な数にのぼり、検疫所だけでは対応で
きなくなる場合の対応については、他に協力を求めることも含め、厚生
労働省と検疫所は、検討を行う。
⑥ 都道府県警察は、停留場所及びその周辺において、混乱による不測の
事態の防止を図るため、必要に応じた警戒活動等を行う。
⑦ 海上保安庁は、船舶において停留措置が採られた場合には、検疫所か
らの要請等に基づき、巡視船艇・航空機等による警戒警備を実施する。
⑧ 税関は、検疫所が情報提供した隔離・停留対象者の荷物について代理
通関を認め、航空会社の協力を得ながら通関を行う。
⑨ 地方出入国在留管理局は、検疫所が情報提供した隔離・停留対象者
(日本国籍を有する者に限る。)について、航空会社の協力を得ながら

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