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ガイドライン (142 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第1章 まん延防止対策の基本方針)

2.まん延防止対策の概要と対策の切替え等
公衆衛生学上、感染成立の三要素は、「宿主」(人の感受性)、「病原体」(ウ
イルスや細菌の特性)及び「感染経路」(ウイルスや細菌が体内に入る方法
(飛沫、接触、経口感染など))であるが、予防接種や治療薬の投与等の医学
的な介入を除いて、まん延を防止するための方策としては、「感染経路」に介
入すること、すなわち、基本的感染対策の励行や、感染リスクの高い場面・場
所の利用を制限すること、人と人との接触を抑制することなどが重要である。
こうしたまん延防止対策を迅速に講じていくことが感染拡大防止に重要であ
るが、このとき、対策が国民生活・社会経済活動にもたらす影響も考慮しなが
ら、対策を講じていく必要がある。したがって、病原体の性状(病原性、感染
性、薬剤感受性等)や医療提供体制等を踏まえたリスク評価を行いつつ、まん
延防止対策の感染拡大防止効果と国民生活・社会経済への影響を総合的に勘案
し、適切な対策を行っていくことが求められる。
また、対策を講ずるに当たっては、対策の対象となる業態や施設、年齢層等
に対する偏見・差別につながらないよう、情報提供・共有の在り方について十
分に検討する必要がある。
こうしたことを踏まえ、準備期においては、国は、新型インフルエンザ等発
生時のまん延防止対策の実施に係る参考指標等の検討を行い、有事にまん延防
止対策を柔軟かつ機動的に実施・縮小するために参考とすべき指標やデータ等
の内容、取得方法等について整理する。また、基本的な感染対策の普及や有事
のまん延防止対策の内容についての理解促進を図る。
初動期においては、国及び都道府県等 1は、新型インフルエンザ等感染症等
に係る発生等の公表 2後に、患者や濃厚接触者への対応(政府行動計画 33-1-1)
を行うための準備など、国内でのまん延の防止のための呼び掛けや対応期にお
けるまん延防止対策の迅速な実施のための準備を進める。
対応期においては、国(政府対策本部)は、病原体の性状等に応じて基本的
対処方針を定めるとともに、自らも広く国民や事業者等に必要な感染拡大を抑
えるための行動を呼び掛ける。患者数が大幅に増加することにより、感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以
下「感染症法」という。)に基づく患者対策 4及び濃厚接触者対策 5を十分に実

1 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。
)を指す。
2 感染症法第 16 条第2項に規定する「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」
。以下同じ。
3 新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日閣議決定)
(以下「政府行動計画」とい
う。

4 新型インフルエンザ等の患者に対する感染対策(以下「患者対策」という。
)を指す。
5 濃厚接触者に対する感染対策(以下「濃厚接触者対策」という。
)を指す。

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