ガイドライン (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期における対応)
の研究開発の状況もいかして、プロトタイプワクチン 3や新規モダリティ
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ワクチンの開発を進める。
2.ワクチンの確保(第3部第7章 1-2)
(1)プレパンデミックワクチン(新型インフルエンザの場合)(第3部第
7章 1-2-1)
① パンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、
新型インフルエンザに対しては、パンデミックワクチンが開発・製造
されるまでの対応として、医療従事者や国民生活及び国民経済の安定
に寄与する業務に従事する者等に対し、感染対策の一つとして、プレ
パンデミックワクチンの接種を行うこととし、厚生労働省は、その原
液の製造・備蓄を進める。
② JIHS は、定期的に行われる WHO のワクチン推奨株選定会議での議論
を踏まえ、高病原性鳥インフルエンザに関するリスクアセスメントを
行うとともに、WHO が示すワクチン候補株リストに掲載されたもののう
ち、供与可能とされているものを取り寄せる。また、国内で野生株を
得られた場合には、必要に応じてワクチン株を作成する。
③ JIHS は、高病原性鳥インフルエンザに関するリスクアセスメントに
て推奨されるワクチン候補株を示す。
④ 厚生労働省は、推奨されるワクチン候補株のうち、製薬関係企業で
の製造可能性等を考慮し選択されたワクチン株について専門家の意見
を聴いて決定する。
⑤ 厚生労働省は、JIHS からの科学的知見を基に、ウイルスの変異等の
状況や、分離株の最新の入手状況に応じてワクチン製造用候補株の見
直しを逐次検討し、その結果に即して製造を行うとともに、プレパン
デミックワクチンの製造に必要な分離株の弱毒化やこれに関連する品
質管理等を国内で実施することのできる体制の充実を図る。
⑥ 厚生労働省は、新型インフルエンザの発生後、発生したウイルスに
対してプレパンデミックワクチンの有効性が期待される場合に迅速な
接種が行えるよう、備蓄ワクチンの一部をあらかじめ製剤化しておく。
⑦ 厚生労働省は、新しいモダリティのワクチン開発状況を踏まえた上
で、プレパンデミックワクチンの位置付け等について総合的に検討し、
3 模擬ワクチン。新型インフルエンザの流行時において、必要に応じて製造株を変更(亜型の変更も含
む。)することを前提として、平時に、ワクチン製造のモデルとなるインフルエンザウイルスを用いて、
製造・開発されるインフルエンザワクチン。
4 生ワクチン、弱毒ワクチン、不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン、mRNA ワクチンといったワクチ
ンの製造手法のこと。
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