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ガイドライン (301 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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治療薬・治療法に関するガイドライン
(第2章 抗インフルエンザウイルス薬の取り扱いについて)

感染がまん延した時期以降は、増加する新型インフルエンザ患者へ
の治療を優先し、これらの対象者への予防投与を原則として見合わせ
るものとする。
国は、都道府県等と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大
した場合は、患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者(同居
者を除く。)への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見
合わせるよう要請するとともに、患者の同居者に対する予防投与につい
ては、その期待される効果を評価した上で継続の有無を決定する。
(3)新型インフルエンザ発生時の季節性インフルエンザの治療
新型インフルエンザの流行中であっても、高齢者や小児、基礎疾患を伴
う者は、季節性インフルエンザによって、重篤な病態が引き起こされるこ
とも考えられることから、抗インフルエンザウイルス薬の使用が必要な
場合がある。
しかし、一般に健常な成人の場合は、季節性インフルエンザが重篤な病
態を引き起こすことは稀と考えられ、季節性インフルエンザと診断でき
る状況では、診断した医師の判断で抗インフルエンザウイルス薬の投与
を控える場合がある。また、発症後 48 時間以降の抗インフルエンザウイ
ルス薬の効果は、不十分である可能性があることに留意する必要がある。
2.対応期における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用
(1)国及び都道府県が講ずべき措置
① 国及び都道府県は、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の保
管場所を非公開とし、十分な警備体制の下で厳重に管理する。
② 都道府県においては、都道府県警察による医療機関等での警戒活動
の実施に備え必要に応じて連携を確認、強化する。
③ 国及び都道府県は、住民に対して、パンデミック発生を想定した十分
な量の抗インフルエンザウイルス薬を備蓄していることから、パニッ
クを起こさず冷静に対応するよう周知徹底する。
④ 国及び都道府県は、医療機関等に対して、市場における流通量の不足
を生じさせる可能性が高いことから、必要量以上の抗インフルエンザ
ウイルス薬を購入しないこと、流行終息後に大量の在庫を抱えても、返
品が認められないことを周知徹底する。
さらに、悪質な買占め等と認められる場合には、買占め等を行った機
関に対し、買占め等を控えるよう呼び掛け等の必要な対応を行う。

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