よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


ガイドライン (160 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

れば、命令を行う時点において、改めて、当該事業者がまん延防止等
重点措置に係る命令を行う必要のある業態に属する事業者であるかど
うかを判断することが適当であることから勘案事項として定めるもの
である。
(イ)「当該者が事業を行う場所における同一の事実に起因して感染する
者が生ずるおそれの程度」
当該事業者が事業を行う場において、クラスターが発生するリスク
を勘案事項とするものである。上記(ア)が、当該事業者が属する業
態全体における新型インフルエンザ等の感染リスクを勘案するのに対
し、本事項は、当該事業者が事業を行う場所における感染リスクとい
う、当該事業者に係る個別具体的な状況を勘案することを求める趣旨
である。
(ウ)「当該者についての法第 31 条の8第1項の規定による要請に係る措
置の実施状況」
当該事業者における、当該事業者に対して特措法第 31 条の8第1
項に基づいてなされた要請に係る特措法施行令第5条の5に規定する
まん延防止のために必要な措置の実施状況を勘案事項とするものであ
る。上記(イ)と同様、当該事業者が講じたまん延防止措置の内容と
いう、当該事業者に係る個別具体的な状況を勘案することを求める趣
旨である。
(エ)「当該者が事業を行う場所の所在する法第 31 条の8第1項の都道府
県知事が定める区域において法第 31 条の6第1項の規定に基づき
公示される同項第1号に掲げる期間が終了する日」
特措法第 31 条の6第1項の規定に基づき公示されるまん延防止等
重点措置を実施すべき期間が終了する日を勘案事項とするものである。
これは、要請に応じない事業者に対する命令を行うかどうかを判断す
る時点において、対象となる区域において、引き続き感染が継続して
おり、当該都道府県において感染が拡大するおそれが高まっているこ
とが、命令を行う必要性を高める要素として考えられることから、命
令を行うかどうかを判断する時点において、まん延防止等重点措置の
継続の見込みを考慮する趣旨である。


緊急事態措置に係る命令(特措法第 45 条第3項)
上記第3節(1)①と同様、正当な理由がないのに第 45 条第2項の規
定に基づく休業要請等やまん延防止のための措置の要請に従わない者が
いる場合、特に必要があると認める場合に限り、当該要請に係る措置を

- 20 -