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ガイドライン (351 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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保健に関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

等に係る発生等の公表後おおむね1か月まで)において、以下①から③まで
に記載する対応により検査体制の立ち上げを行う。
① 都道府県等は、国が決定した検査実施の方針や、地域の流行状況等の実
情を踏まえるとともに、予防計画に基づき検査体制を拡充するため、地方
衛生研究所等や検査等措置協定締結機関等における検査実施可能数、検査
実施数等の状況を把握する。
② 厚生労働省は、都道府県等と連携し、感染症の流行状況を踏まえ、国内
の検査需要の増大に備え、検査等措置協定締結機関以外の民間検査機関や
医療機関にも協力を要請し検査体制を拡充する。
③ 都道府県等は、管内の検査需要への対応能力を向上するため、検査等措
置協定締結機関以外の民間検査機関や医療機関に協力を要請し、検査需要
に対応できる検査体制を構築する。
・ 都道府県等は、流行初期以降(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生
等の公表後おおむね1か月以降)において、安定的な検査・サーベイランス
機能の確保のため、病原体の特徴や性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)

流行状況、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏まえながら、
地域の実情に応じて検査体制を見直す。
(3)積極的疫学調査
・ 都道府県等は、感染症有事体制の構成人員(保健所職員、本庁等からの応
援職員、IHEAT 要員、市町村からの応援派遣等)のうち、平時からの研修・
訓練により積極的疫学調査に関する知識・技術を一定程度習得している人員
を活用し、保健所等において、感染源の推定や濃厚接触者の同定のために積
極的疫学調査を行う。
・ 都道府県等は、保健所等において積極的疫学調査を通じて集団感染(クラ
スター)への対策等を行うに当たって、必要に応じて、JIHS に対して実地疫
学の専門家等の派遣を要請する。
・ 都道府県等は、流行初期以降(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生
の公表後おおむね1か月以降)において、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況、保健所における業務負荷等を勘
案し、国が示す方針も踏まえながら、感染症サーベイランスシステムの健康
観察機能を活用し、65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者に
重点的に連絡を行うなど、地域の実情に応じて積極的疫学調査の調査項目や
対象の見直しを行うとともに、その取扱いについて、積極的疫学調査を実施
する保健所等職員だけでなく、住民その他の関係者に対しても適切に周知す
る。

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