ガイドライン (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(参考)
とから、調査においては必要な連携をお願いしたい。
3-4.疑似症患者の状態の把握について
本疑似症患者の臨床経過については、医療機関と連携し、把握を行うこと。
3-5.疫学・臨床研究への協力について
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染
症については、その患者の臨床的・疫学的・ウイルス学的な病態が明らか
になっていないことから、科学的知見の創出のため、国において疫学・臨
床研究を実施する予定である。研究に当たっては疫学情報や臨床情報の収
集が不可欠であることから、積極的な協力をお願いしたい。
4.参考:関連条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律
第 114 号)抄
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
2~6 (略)
7 厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症
の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症に
かかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそ
れがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
8 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管
轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、
当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検
案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死
亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを
求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、
正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
9・10 (略)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 (略)
2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するた
め緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、
三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染
症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見があ
る者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所
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