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ガイドライン (364 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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物資の確保に関するガイドライン
(第2章 準備期)

2.個人防護具について
(1)体制の整備
・ 多様な主体により備蓄を確保する観点から、以下の考え方に基づき備蓄体
制を整備する。
医療機関等:最前線で感染症に対する医療を提供する主体として備蓄を
行う。
都道府県 :都道府県内の医療機関等に個人防護具を迅速に配布し、医
療提供体制を維持する観点から備蓄を行う。

:供給状況が回復するまでの間、医療機関等や都道府県にお
ける備蓄により対応してもなお、個人防護具が不足するお
それがある場合等に必要な個人防護具を配布する観点か
ら備蓄を行う。
(2)個人防護具の備蓄
・ 国、都道府県及び協定締結医療機関は、新型コロナウイルス感染症の対応
を踏まえ、個人防護具を備蓄する。なお、N95 マスクについては DS2 マスク
で、フェイスシールドについてはゴーグル等での代替も可能とする。またア
イソレーションガウンには、プラスチックガウンも含まれる。
・ 主体ごとの個人防護具の備蓄水準については、以下の考え方を基本とする。
協定締結医療機関:備蓄の推進
都道府県
:初動1か月分の備蓄の確保

:2か月目以降供給回復までの間の備蓄の確保
※ 協定締結医療機関のうち病院、診療所及び訪問看護事業所については、2
か月分以上の備蓄を推奨。薬局については、対象物資及び備蓄量は任意とす
る。
※ 協定締結医療機関における備蓄については、回転型での備蓄(当該医療機
関において平時から備蓄物資を積み増し、順次取り崩して使用することを繰
り返す方法)を推奨する。
※ 国及び都道府県における備蓄については、例えば使用推奨期限の近いもの
を放出し、それに見合う量を新たに調達する方法や流通在庫備蓄を想定して
いる。
※ 協定を締結していない医療機関等においても、必要な個人防護具の備蓄に
努めるものとする。

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