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ガイドライン (320 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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検査に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

ンスを活用し、電磁的な方法を活用して把握できる体制を整備する。
ⅱ)都道府県等は、管内の検査等措置協定を締結した機関に対し、検査実施機
関名、検査実施可能数、検査実施数・検査結果(陽性数等)等の情報を効率
的に収集し、管内の状況を把握することに努め、厚生労働省が整備する仕組
みを活用し、電磁的な方法を活用して収集・報告を行う。
5.訓練等による検査体制の維持・強化
ⅰ)厚生労働省は、関係省庁、都道府県等及び JIHS 等と連携し、新型インフ
ルエンザ等の発生を想定した訓練等を通じ、感染症危機対応時を想定した、
病原体の確保、検査体制の立上げ、検査法の構築、検査体制の確保・維持等
体制の準備を行う。
ⅱ)都道府県等は、地方衛生研究所等において、平時からの検査試薬等の備蓄
や、検査機器の稼働状況の確認や検体の搬送を含む訓練を行う。新型インフ
ルエンザ等の発生初期に発熱外来が設立されていない状況においては、感染
が疑われる者からの相談センターへの相談内容を基に当該者に対して適切
に検査を実施する必要があることから、当該状況における当該者の動線を想
定した訓練を実施する。
ⅲ)都道府県等は、地方衛生研究所等と連携し、新型インフルエンザ等の発生
に備えて平時から体制構築を図るため、検査機器の整備や試薬の確保、検査
部門の人員確保、JIHS や地方衛生研究所等のネットワークを活用した専門
的人材の育成のほか、集団感染発生時等に対応可能な検査法の構築や訓練の
実施など、平時から病原体の検査体制の強化を計画的に進めていくとともに、
訓練等を通じた人材育成を行う。
ⅳ)都道府県等は、有事において、速やかに体制を移行するため、感染症危機
管理部局に限らない部署横断的な研修・訓練を行う。その際、関係する多数
の機関(市町村、保健所、地方衛生研究所等)に対して訓練の参加を促進し、
都道府県等が主体となった連携訓練を行う。
ⅴ)都道府県等は、地方衛生研究所等が行う訓練を通じて、本部機能の立上げ
から検査終了までの一連の流れを通し、検体搬送の体制の確認を行うととも
に、各担当の連絡窓口等の確認を行う。

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