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ガイドライン (322 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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検査に関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

ⅵ)都道府県等は、感染症のまん延に備え、感染症法に基づく都道府県連携協
議会等 8を活用し、平時から保健所、地方衛生研究所等のみならず、管内の
関係機関等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化するとともに、検
査体制・方針等について関係機関と協議した結果等を踏まえ、予防計画を策
定・変更する。都道府県連携協議会における関係機関は、都道府県、保健所
設置市等、地方衛生研究所等、民間検査機関等及び専門職能団体等である 9。
ⅶ)地方衛生研究所等が策定する健康危機対処計画には、有事における所内の
組織・人員体制、検査実施体制(検査機器等の整備、検査試薬の備蓄、検体
搬送の仕組み等)、関係機関との役割分担や連携、研修・訓練の実施方針等
について記載する。
ⅷ)地方衛生研究所等は、健康危機対処計画で定めた内容に基づき、地方衛生
研究所等の感染症有事に想定される人員を対象とした定期的な研修・訓練等
を実施し、訓練結果を踏まえて健康危機対処計画の見直しを行う。
6.研究開発支援策の実施等
(1)研究開発の方向性の整理
厚生労働省及び健康・医療戦略推進事務局は、JIHS 及び国立研究開発法人
日本医療研究開発機構(AMED)と連携し、新しい技術の活用を含め、診断薬を
含む感染症危機対応医薬品等の研究開発を推進し、支援する。また、厚生労働
省は、対象となる重点感染症の考え方やリストの更新を行うなど、未知の感染
症を含む重点感染症の研究開発の方向性について必要に応じた見直しを行う。
一方、新型インフルエンザ等が発生した際に、既存の診断薬の有効性等を速
やかに評価する体制を整備し、新たな診断薬を開発するために、厚生労働省は
JIHS を中心に、都道府県が指定した感染症指定医療機関等と連携した臨床情
報、検体、病原体、ヒト・病原体ゲノムを管理集約できる体制を構築する。ま
た、この枠組みを用いて、平時においては、重点感染症を対象に診断薬開発等
で運用する。
なお、JIHS においては、有事に病原体を入手するために、臨床検体から病原
体を分離・同定する検査を実施することから、迅速に病原体を分離できるよう
平時から準備する。分離された病原体は、感染症のリスク評価にも必要となる。
また、呼吸器ウイルス感染症においてウイルス力価は感染者からの二次感染リ
スクの代替指標となることが知られていることから、必要に応じて病原体分離
検査により、臨床検体中の感染性ウイルスの有無を評価し、ウイルス力価を測

8 感染症法第 10 条の2
9 令和5年3月 17 日付け健感発 0317 第1号「都道府県連携協議会の運営規則等の基本的な考え方につい
て」
(通知)も参照。

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