ガイドライン (225 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期における対応)
会等と委託契約を締結し、当該地域の医師会等が運営を行うことも
可能である。
e 市町村又は都道府県は、パンデミック時に接種を実施する医療機
関と委託契約を結ぶほか、全国の医療機関と全国の市町村又は都道
府県が集合的な契約を結ぶことができるシステムを活用し、パンデ
ミック時に近隣市町村間などが連携し、広域的な接種体制の構築が
可能となるようにする。また、住民接種における接種対象者の特定
や接種勧奨については、市町村が当該市町村の住民に対して実施す
ることが基本であることから、市町村においては、日頃からシステ
ムにおける接種対象者等の情報の適切な管理を行う。
f 都道府県は、過去のパンデミックにおける大規模接種会場の運営
の経験や、市町村及び国との情報共有で得た知見等を集約すること
で、パンデミック発生時には都道府県が実施者としても住民接種を
実施できるよう、あらかじめ関係者との連携等に努めるとともに、
市町村が住民接種をする際に市町村を事務的、技術的に支援できる
体制を構築する。具体的には、ワクチン、ワクチンの接種に必要な
資材等について市町村間の偏在が生じないよう市町村や地域の卸業
者等と流通の調整を行うことや、医療従事者が不足する市町村への
支援、接種後の副反応に係る相談といった市町村で対応が困難な医
学的知見が必要となる専門的な相談等を住民から受け付ける専門的
な相談窓口の設置、接種ニーズに対応できるよう市町村の接種会場
に加え都道府県が大規模接種会場を設置すること等が想定される。
5.情報提供・共有(第3部第7章 1-6)
予防接種に関する情報提供・共有について、
「情報提供・共有、リスクコ
ミュニケーションに関するガイドライン」に掲げられる事項のうち、予防
接種における情報提供・共有にも活用できるものについては、積極的に活
用することを考慮する。
また、平時においては、予防接種に関する基本的な計画(平成 26 年厚生
労働省告示第 121 号)に基づき、国は、予防接種に関係する主体である国
民、地方公共団体、医療機関等に対して、それぞれに適した対応を行う必
要がある。
(1)国民への対応
国は、被接種者及びその保護者等に対し、感染症に関する情報、予防
接種の効果、ワクチンの有効性及び安全性、副反応のリスク及び副反応
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