ガイドライン (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
○要請内容の確 ○特措法第45条第2項に基づき要請するこ
定
とができる「施設の使用の制限」には、
「営業時間の変更」のほか、「施設の一
部分を休業すること」(例えば、複合施
設内の食料品店以外の店舗の休業)が含
まれる。これに対し、特措法第31条の8
第1項に基づき要請することができる
「営業時間の変更」は、休業まで至らな
い営業時間の制約を予定している。
③要請を行った ○ウェブサイト ○各都道府県のウェブサイト等において、
旨の公表
等での公表
業態や施設類型に属する事業者に対して
要請を行った旨を公表すること。
※掲載内容については別紙3を参照。
○当該公表が、感染拡大防止の観点から逆
効果になったり、誹謗中傷行為等が起き
たりしないよう、その影響に配慮するこ
と。また、公表によりかえって多くの利
用者が集まるなど、利用者の合理的な行
動を確保することにつながらないことが
想定される場合には、公表しないことが
できる点にも留意すること。
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