ガイドライン (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 初動期の対応)
る。
(イ)下水サーベイランス
〇 初動期に想定される対応
病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)に応じ、当該新たな感
染症に対する下水サーベイランスの活用可否の判断を行うため、当該病原
体の下水中の検出や安定性等の基礎的な研究及び下水の採取場所(環境水、
施設排水、航空機排水等)に応じた特性等に関する研究等を速やかに実施
する。
国際的な下水サーベイランスに関するネットワーク等を活用し、諸外国
等における下水サーベイランスの活用状況や研究等の情報を収集する。
対応期における下水サーベイランスの展開に備え、下水道担当部局等と
のサーベイランス実施時の技術的調整及び準備を開始する。
(4)重症者・死亡例の把握
(ア)入院サーベイランス(指定届出機関からの届出や、感染症指定医療機関
からの退院等の届出の提出によるもの)
〇 初動期に想定される対応
準備期の対応を継続しつつ、以下のような対応を実施する。
・ 国の重症者の定義(人工呼吸器の装着等)に基づき、重症患者が発
生した場合には、医療機関は、都道府県等を通じて、厚生労働省へ速
やかに報告を行う。
・ 患者の転帰等を把握するため、新型インフルエンザ等の患者及び新
感染症の所見がある者が退院又は死亡した場合は、厚生労働省令で定
める感染症指定医療機関の医師により、退院等の届出の提出を求める。
(イ)死亡例の把握
〇 初動期に想定される対応
人口動態調査等による死亡例の把握に加え、以下のような対応を検討し、
必要に応じて実施する。
・ 死亡者数を可能な範囲で速やかに把握することを目的に、都道府県
等に対し、「陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方(厳密な
死因を問わない。)」について、公表の検討を求める。また、国は公表
された情報を収集 29する。
29 例として、令和2年6月 18 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡
について」を参照。
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