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ガイドライン (165 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

・このような機動的な支援枠組みが、効果があった場合には、歓楽街に限
らず、大規模流行に発展し得る全国の同様のリスクのある環境や場面に
も迅速な支援を行うことができる仕組み等
の取組が検討され、以下の5つの視点が重要であることが示された 29。
①事業者、従業員、そして支援団体など、現場と対話する時間を惜しまな
いこと。
②信頼関係を構築しながら、きめ細やかな予防策の行き届いた、安心でき
る街づくりを目指すこと。
③差別や偏見にも十分な配慮を行いながら、慎重に対策を進めること。
④早期に感染拡大の予兆を検知し、早期に対策を講ずること。
⑤以上の取組に重要な役割を果たす保健所に対して十分な支援を行うこ
と。
(6)学級閉鎖・休校等の要請(政府行動計画 3-1-3-6)
統括庁、こども家庭庁及び文部科学省並びに都道府県は、感染状況、病
原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえ、必要に応じて、
学校・保育施設等における感染対策の実施に資する情報提供・共有を行う
とともに、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づく臨時休業(学
級閉鎖、学年閉鎖又は休校)等を地域の感染状況等に鑑み適切に行うよう
学校の設置者等に要請する。
参考:新型コロナ対応における学校等の感染対策 30
学校における新型コロナ対策等については、児童生徒等及び教職員の感
染リスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を行うことができるよう、学
校の衛生管理の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関
する衛生管理マニュアル」を作成した。
また、学校保健安全法に基づく臨時休業については、「学校で児童生徒
等や教職員の新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合の対応ガ
イドライン」等において、学校の臨時休業の判断等に当たっての考え方を
示した。
さらに、このような対応を行う場合には、学習に著しい遅れが生じるこ
とがないよう、家庭学習の支援や登校日の設定、その他の指導の工夫(学
習状況の確認等のための家庭訪問等)を行うことや、臨時休業に伴い自宅
で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし、心のケア等に配慮す
ること等を促した。

29 詳細は「大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググループ当面の取組方策に関する報告
書」
(令和2年 10 月)を参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/gaiyou_kanrakugai_torikumi.pdf
30 文部科学省が発出した新型コロナ対応に係る通知等については、以下にまとめて掲載されている。
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00163.html

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