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ガイドライン (154 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

る施設(表1)の管理者等に対して行われ、必要に応じて、立入検査
(特措法第 72 条第2項)や要請に応じない場合の命令(特措法第 45
条第3項)、当該命令に違反した場合の過料(特措法第 79 条)といっ
た履行確保措置の実施が可能である
ことに留意する。また、緊急事態宣言時に休業要請等を行う場合には、
原則として特措法第 45 条第2項の規定に基づく要請を行うこととする
(ただし、都道府県対策本部長が、感染拡大のリスクの程度や上記の相
違点等を踏まえ、特措法第 24 条第9項と第 45 条第2項のうち、適切な根
拠法令を選択して要請を行うことを妨げるものではない。)。
また、学校・保育施設等は、国民生活の基盤であり、休業による影響
が多方面にわたるため、可能な限り休業要請等を行わないことが望まし
いが、リスク評価に基づき臨時休業を行う場合における対応については、
以下のとおり考えられる。
・ 新型インフルエンザ等流行時で、地域全体での学校・保育施設等の臨
時休業をとる場合、乳幼児・児童等については、基本的には、保護者
が自宅で付き添うこととなるが、事業所が策定する業務継続計画にお
いては、このための欠勤についても見込むことが求められる。
・ 院内保育施設や、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う
事業者の事業所内保育事業については、臨時休業の例外として対応す
ることも考えられるが、医療提供者やその他の特定接種対象者が養育
する児童等を預かる保育所等の確保方法については、今後厚生労働省
は、関係省庁及び地方公共団体と連携しながら検討することが必要で
ある。また、仕事等の都合で、どうしても乳幼児・児童に付き添えな
い保護者も一定数存在することも見込まれることから、十分な集団感
染対策を講じた上での一部保育施設の部分的開所について認めるが、
感染対策そのものの効果が減少する可能性があること等を考慮する。
・ 通所介護事業所等の休業については、自宅での家族等による付き添い
のほか、必要性の高い要介護者等については訪問介護等を活用して対
応する。事業所が策定する業務継続計画においては、家族等による付
き添いの場合の欠勤についても見込むことが求められる。

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