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ガイドライン (385 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
(第2章 業務計画及び BCP 策定・実施の留意点)

向かった場合に事業を円滑に復旧するための方策も構築することが望まれ
る。
ア)指定(地方)公共機関・登録事業者
指定(地方)公共機関及び登録事業者については、特措法が想定する
公益性・公共性を有しており、新型インフルエンザ等発生時にも新型イ
ンフルエンザ等対策の実施や適切な事業継続が求められる。新型インフ
ルエンザ等の発生時には、国民生活及び社会経済活動の安定を確保する
上で、その業務が不可欠な要素となることから、指定(地方)公共機関
及び登録事業者はより一層の感染対策をとることが望ましい。
イ)営業時間の変更等の要請の対象となる事業者
その区域の全部又は一部が新型インフルエンザ等まん延防止等重点措
置を実施すべき区域となっている都道府県の知事は、新型インフルエン
ザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県
知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状
況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認
める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等の措置を講ず
るよう要請することができる。
また、特措法第 31 条の8第3項に基づき、要請を受けた者が正当な理
由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及
び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型イ
ンフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して
特に必要があると認めるときは、当該者に対し、当該要請に係る措置を
講ずべきことを命ずることができる。
このため、各事業者はそれぞれの業態を踏まえ、営業時間の変更等の
措置を講ずるよう要請される可能性を考慮し、事業継続方針を検討する
必要がある。
ウ)施設の使用制限等の対象となる事業者
新型インフルエンザ等緊急事態において、特定都道府県知事は、特措
法第 45 条第2項に基づき、期間を定めて、学校、社会福祉施設、興行場
等多数の者が利用する施設の管理者又はそれらの施設を使用して催物を
開催する者に対し、施設の使用の制限等の措置を講ずるよう要請するこ
とができる(※)。
また、同条第3項に基づき、施設管理者等が正当な理由がないのに要

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