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ガイドライン (36 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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情報収集・分析に関するガイドライン
(参考)

る助言が可能な体制を構築する必要がある。
○ 「濃厚接触者」は感染しているリスクが高いとみなされている者であり、濃
厚接触者の中から何らかの症状が出現した場合や、検査結果が陰性であって
も症状があった場合で当該症状が増悪した場合における迅速な検査の実施は、
集団単位での感染拡大を封じ込める対応として極めて重要である。
○ 一方で、原則として、無症状で経過する濃厚接触者は、初期スクリーニング
以後は新型コロナウイルスの検査対象とはならない。自宅や施設等待機など
の周囲への感染伝播のリスクを低減させる対策をとった上で、健康観察を行
う。
○ 無症状者を対象とした検査については、特にばく露のタイミングがはっき
りしない場合においては、ウイルスが存在してもどのタイミングで検出出来
るかは不明であり、検査陰性が感染を否定することにはならない。無症状病原
体保有者自身あるいは(対象者が小児の場合などは)その保護者に対して、自
宅や施設等待機の意義について、理解を求めることが重要である。なお、「濃
厚接触者」において、重症化リスクが高いと想定される、高齢者や基礎疾患を
有する者等(特にワクチン未接種者)の体調の変化には十分注意を払う。
〇 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる「行政検査」の対象者は、
新型コロナウイルス感染症の患者、疑似症患者、無症状病原体保有者のほか、
当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が含まれる。
「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」は、濃厚接
触者のほか、関連性が明らかでない患者が複数発生している、事前の情報から
検査前確率が高いと考えられる、集団の特性から濃厚接触を生じやすいなど、
クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある「特定の地域や集団、組
織等に属する者」が含まれる。これは、個別具体的な検査対象者の感染の疑い
に着目して行う検査ではないため、濃厚接触者に対する検査とは別のものと
して行うのであり、検査対象者は濃厚接触者として取り扱うことはしないこ
と(14 日間の健康観察の対象としない)としている。ただし、検査後 14 日
間以内に健康状態が悪化したときは速やかに報告していただくように求める
とともに、報告があったときは、速やかに再検査を行うこと(検査陰性の場合
の説明に注意する)等を対象者に説明することに留意する。新たな陽性者が検
出された場合には、感染の拡がりに関するリスク評価を再度行う。
〇 なお国は、都道府県等に対し、高齢者施設等の入所者、介護従事者に対す
る検査の徹底を要請している
(https://www.mhlw.go.jp/content/000697205.pdf)。具体的には、高齢者
施設等の入所者又は介護従事者等で発熱等の症状を呈する者がある場合、当
該者に対しては必ず検査を実施すること、当該検査の結果、陽性が判明した
場合には、幅広く(施設全体のスクリーニングなど)検査を実施することが

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