ガイドライン (342 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第2章 準備期の対応)
(2)多様な主体との連携体制の構築
ア 地域における連携
・ 都道府県等本庁は、感染症のまん延に備え、感染症法に基づく都道府県
連携協議会 6等を活用し、平時から保健所、地方衛生研究所等のみならず、
管内の市町村、消防機関等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や必要
な調整等を通じ、連携を強化する。都道府県連携協議会等において協議・
整理を行う事項及び各事項における関係機関の例を以下に示す 7。
協議事項
関係機関
入院調整の方法
都道府県、保健所設置市等、医療機関、保
健所、専門職能団体、消防機関、民間搬送
事業者等
医療人材の確保
都道府県、医療機関、専門職能団体
保健所体制
都道府県、保健所設置市等、保健所、市町
村
検査体制・方針
都道府県、保健所設置市等、地方衛生研究
所等、民間検査機関等、専門職能団体
患者等に関する情報の
共有のあり方
都道府県、市町村
搬送・移送・救急体制
都道府県、保健所設置市等、保健所、医療
機関、消防機関、民間搬送事業者等
・ 都道府県等は、都道府県連携協議会等においてこれらの関係機関と協議
した結果を踏まえ、予防計画を策定・変更する。
・ 保健所及び地方衛生研究所等は、都道府県連携協議会等の議論に参加し、
予防計画との整合性を確保しながら、健康危機対処計画を策定・変更する。
・ 都道府県は、市町村の協力を得て 8、新型インフルエンザ等患者等に対
して食事の提供等や健康観察等を実施するため、都道府県が感染症サーベ
イランスシステムにより把握・管理している情報のうち、当該者に係る氏
名、住所、年代、重症度、確定診断日、連絡先など、必要な個人情報を当
該者が居住する市町村に提供する。その実施に当たって、必要な目的にの
み個人情報を共有する観点から、都道府県と市町村との間で覚書 9を締結
6 感染症法第 10 条の2
7 令和5年3月 17 日付け健感発 0317 第1号「都道府県連携協議会の運営規則等の基本的な考え方につい
て」
(通知)も参照。
8 市町村が協力を行う際には、後述「
(参考)要配慮者への対応」も参照。
9 覚書の例については、
「感染状況等に係る都道府県と市町村の間の情報共有及び自宅・宿泊療養者等へ
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