ガイドライン (286 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第4章 対応期の対応)
(参考)日本DMAT活動要領における派遣要請及び活動内容
・ 派遣要請
都道府県は、新興感染症に係る患者が増加し、通常の都道府県
内の医療提供体制の機能維持が困難、又はその状況が見込まれる
場合に、当該都道府県が管内のDMAT指定医療機関にDMATの派遣を
要請する。
都道府県は、新興感染症に係る患者が増加し、当該都道府県外
からの医療の支援が必要な場合には、他の都道府県にDMATの派遣
を要請する。また、都道府県間での調整が整わないときは、都道
府県が厚生労働省(DMAT事務局を含む。)に対して、派遣調整を
要請する。
・ 活動内容
DMATは、都道府県の要請に基づき、感染症の専門家とともに、
都道府県の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門での入
院調整や、クラスターが発生した介護施設等の感染制御や業務継
続の支援等を行う。
④
都道府県等は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴
に応じて症状の状態等を把握するため、パルスオキシメーターによ
る経皮的酸素飽和度の測定等を行う体制を確保する。
(参考)新型コロナウイルス感染症におけるパルスオキシメーターの配
布方法の例
・ 自宅療養者について、希望者に対して郵送する方法
・ 宿泊療養者について、宿泊療養施設の各部屋にあらかじめ備え
付ける方法 等
イ)相談センターの強化(政府行動計画3-2-2-2)
・ 上記(1)イ)の取組を継続して行う。
(3)特措法によらない基本的な感染対策への移行期(政府行動計画3-2-4)
① 国は、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異によ
り病原性や感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対
応力が一定水準を上回ることにより、新型インフルエンザ等対策特別
措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)によらない
基本的な感染対策に移行する場合は、都道府県や医療機関等の状況等
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