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ガイドライン (62 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第3章 初動期の対応)

以下のような対応等の実施を検討する。
・集団発生(接触歴等が明らかとなる5名程度の発生)における相談を受
け付けるため、感染症対策推進本部内にクラスター班を設置し、現地へ
の専門人材の派遣のほか、感染拡大の可能性についてのリスク評価の支
援やデータ集計・分析支援等を実施する 27。
・自治体ホームページやメディア等の報道により、同一の場において5人
以上の感染者が発生したと国が把握したものを「集団感染等発生状況」
として、厚生労働省ホームページにて公表する。
(2)患者発生の動向把握
(ア)疑似症サーベイランス(指定届出機関からの届出によるもの)
〇 初動期に想定される対応
疑似症定点医療機関のほか、協力医療機関からの疑似症患者の報告を求
めることを検討、必要に応じて実施し、国内の早期探知に努める。
(イ)患者発生サーベイランス(指定届出機関からの報告によるもの)
〇 初動期に想定される対応
準備期に引き続き実施する。
(ウ)患者発生サーベイランス(医師からの届出によるもの)
〇 初動期に想定される対応
疫学調査や臨床研究等により明らかになった病原体の性状(病原性、感
染性、薬剤感受性等)等に基づき届出基準を随時変更し、変更された届出
基準や発生届の様式変更について、迅速に公表し周知する。
届出基準に基づき、患者等を診断した場合は、全ての医師から患者発生
に係る届出がなされ、全数把握が行われる。
(参考:新型コロナ対応時の届出基準)
a 患者(確定例)
医師は、臨床的特徴等を有する者について、感染が疑われる患者の要
件に該当すること等から新型コロナが疑われ、かつ、指定の検査方法に
より、当該者を新型コロナと診断した場合には、感染症法第 12 条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は指定のもののいずれかを用いること。
27 例として、令和2年2月 26 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症における患者クラスター(集
団)対策について(依頼)
」を参照。

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