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ガイドライン (199 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

別紙9別紙 記載例②(立入検査拒否等)
(別紙)
1.令和○年○月○日、●●県知事は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。
)第 31 条の8第1項
に基づき、○月○日~△月△日の間、○○の区域において、△△の業
態に属する事業を行う者に対し、営業時間を○時から○時までに変更
するよう、要請を行った(添付資料◯)


2.○月●日に、住民から、○○の区域において△△の業態に属する事業
を行う者が、○時を超えて営業を行っているとの情報提供があった。同
日、▲▲という店名で当該事業を行う者(◆◆◆◆)に対し電話で事実
確認を行ったところ、○時を超えて▲▲の営業を行っていることを認め
たため、法の趣旨及び内容について説明した上で、同月□日までに営業
時間を○時までに変更するよう、指導・助言を行った(添付資料◯)


3.○月□日に、◆◆◆◆に電話で改めて状況を確認したところ、いまだ○
時を超えて営業を行っているとのことであり、また、営業時間を変更す
る意思が見られなかったことから、検査の任意の協力要請を行なったが、
これに応じなかった(添付資料○)


4.▲▲は、外観からは営業状態について確認を行うことができないため、
●●県知事は、○月■日に、◆◆◆◆に対し、法第 72 条第1項に基づき、
県職員による▲▲の立入検査を○月◇日に実施する旨、事前通告を行っ
た(添付資料○)


5.○月◇日、県職員は、▲▲に臨場し、◆◆◆◆に対し、立入検査に応じ
るよう求めたが、◆◆◆◆は立入検査を拒否し、その後も県職員が○回
にわたり立入検査に応じるよう指導・助言を行ったが、過料に処される
可能性があることを示した上での繰り返しの指導・助言にもかかわらず、
立入検査を拒否した(添付資料○)。これは、法 80 条第2号に該当する
ことから、今般、過料に処すべき旨通知を行う。

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