ガイドライン (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline |
出典情報 | 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》 |
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(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)
別紙9別紙 記載例①(命令違反)
(別紙)
1.令和○年○月○日、●●県知事は、新型インフルエンザ等対策特別措
置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。
)第 31 条の8第1項
に基づき、○月○日~△月△日の間、○○の区域において、△△の業
態に属する事業を行う者に対し、営業時間を○時から○時までに変更
するよう、要請を行った(添付資料◯)
。
2.○月●日に、住民から、○○の区域において△△の業態に属する事業
を行う者が、○時を超えて営業を行っているとの情報提供があった。同
日、▲▲という店名で当該事業を行う者(◆◆◆◆)に対し電話で事実
確認を行ったところ、○時を超えて▲▲の営業を行っていることを認め
たため、法の趣旨及び内容について説明した上で、同月□日までに営業
時間を○時までに変更するよう、指導・助言を行った(添付資料◯)
。
3.○月□日に、◆◆◆◆に電話で改めて状況を確認したところ、いまだ○
時を超えて営業を行っているとのことであり、また、営業時間を変更す
る意思が見られなかったことから、○月■日に、県職員による立入検査
を実施し、現地確認及び指導・助言を行った(添付資料○)
。
4.その後も○回にわたり指導・助言を行ったが、繰り返しの指導・助言に
も応じず、改善の見込みがなかったことから、○月◇日、法第 31 条の8
第3項に基づき、◆◆◆◆に対して、○月○日~△月△日の間、▲▲の
営業時間を○時から○時までと変更するよう命令を行い、従わなければ
過料に処される可能性があることを通告した(添付資料○)
。
5.当該命令にもかかわらず、令和○年○月◇日から同年△月△日までの間、
◆◆◆◆は毎日○時を超えて▲▲の営業を行った(添付資料○)。これ
は、法第 80 条第1号に該当することから、今般、過料に処すべき旨通知
を行う。
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