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ガイドライン (50 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第2章 準備期の対応)

インフルエンザ 11による学校休業の実施状況を調査することにより、感
染が拡大しやすい集団生活の場においていち早く流行の兆候を捉え、必要
な対策を講じる。
〇 実施方法
都道府県等は、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等から、イ
ンフルエンザ様症状の患者による臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)
の状況及び欠席者数の報告を受ける。1週間(月曜日から日曜日)ごとに、
国は感染症サーベイランスシステムにより情報収集し、その結果を分析し、
情報を提供・共有する。
なお、施設別のインフルエンザ発生状況の把握に当たっては、効率的に
感染症の発生状況を把握する観点から、学校等欠席者・感染症情報システ
ム 12を積極的に活用することも検討する。
〇 実施時期
期間を限定して実施する。調査開始、終了時期については別途通知する。
例年、9月から翌年3月頃までの期間に実施することが多い。
〇 公表
例年、9月から翌年3月頃までの期間に実施することが多い。
(ウ)クラスターサーベイランス
〇 目的
インフルエンザや新型コロナ等により、重症化しやすい基礎疾患を有す
る患者等において、感染拡大の可能性がある集団的な発生を把握し、感染
症対策や人材の派遣を含む支援へ早期につなげる。
〇 実施方法
保健所は、医療機関、社会福祉施設等におけるインフルエンザ等の集団
的な発生が疑われる事例について、それらの施設長等からの連絡により把
握する。
a 医療機関の施設長等からの報告 13
医療機関の施設長等は、目安として1事例につき 10 名以上の院内感染
による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係が否定
できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やかに報告す
11 「新型インフルエンザ」と明記しているインフルエンザ以外、季節性インフルエンザを指す。以下同
じ。
12 地域の学校等における感染症による臨時休業や欠席者数等の発生状況を把握するためのシステムであ
り、公益財団法人日本学校保健会が運営し、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、こども園
が入力している。
13 例として、
「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談につ
いて」
(平成 27 年3月9日厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)を参照。

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