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ガイドライン (284 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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医療に関するガイドライン
(第4章 対応期の対応)

院患者数(療養者数がピークとなるときの入院患者数)を算出し
た上で、ピークに至るまでの間を複数のフェーズに区切り、フェ
ーズごとに必要な即応病床(患者の即時受入れが可能な病床)を
確保する病床確保計画を策定することとした。
・ フェーズの移行に当たっては、1日当たりの患者数、1日当た
りの新規入院患者数、1週間当たりの感染者数等の指標を用いた。
・ 「新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備
えた入院医療提供体制等の整備について」(令和2年3月19日厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に
より、都道府県に県内の患者受入れを調整する都道府県調整本部
を設置した。
・ 「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各
対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行
について」(令和2年3月1日厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡)等により、地域での感染拡大により、
入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者
に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合は、高
齢者や基礎疾患を有する方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いてい
る方、妊産婦以外の者で、症状がない又は医学的に症状が軽い方
には、PCR等検査陽性であっても、自宅での安静・療養を原則と
することとした。
(参考)新型コロナウイルス感染症における搬送困難事例に対する都道
府県の取組の例
・ 発熱等の症状のある救急患者について、搬送困難事例が生じた
場合、まず受け入れる医療機関として設定した「トリアージ病院」
が患者を受け入れることとした。
・ 都道府県内をブロック単位に分けて輪番制の当番医療機関を設
定し、発熱等の症状のある救急患者について、搬送困難事例が生
じた場合、当番医療機関が患者を受け入れることとした。


都道府県は、地域の感染の拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況
等を踏まえ、臨時の医療施設を設置する場合を想定し、必要に応じ
て迅速に設置することができるよう、準備期に整理した臨時の医療
施設の設置、運営、医療人材確保等の方法を確認し、設置目的、活
用施設、人員体制、運営方法等を検討するなど、所要の準備を行う。

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