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ガイドライン (149 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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まん延防止に関するガイドライン
(第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要)

第3章 対応期におけるまん延防止対策の概要
1.患者や濃厚接触者への対応(政府行動計画 3-1-1)
(1)患者対策
① 患者対策の目的は、当該患者からの新たな感染の機会を最小限にする
ことである。基本的な患者対策は、感染症法の規定に基づく入院勧告・
措置 12、汚染された場所の消毒などにより行う場合と、季節性インフル
エンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的な感染対策として行う場
合がある。


このため、都道府県等は、医療機関での診察、地方衛生研究所等及び
民間検査機関等による検査により、速やかに患者を特定し、適切な医療
を提供する体制や円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を構築する。
(「医療に関するガイドライン」及び「保健に関するガイドライン」参
照。)

(2)濃厚接触者対策
① 新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者(感染症法において規
定される新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な
理由のある者」が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、
具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定さ
れる。)は、すでに感染している可能性があるため、潜伏期間中は、都
道府県等は、必要に応じ、濃厚接触者対策を実施する。濃厚接触者対策
は、感染症法に基づき健康観察、外出自粛の要請等として実施される場
合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的な
感染対策として実施する場合がある。
なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を
実施する場合もある。特に、新型インフルエンザ等が、人口密度が低く、
交通量が少なく、自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域な
どにおいて世界で初めて確認された場合等、直ちに地域における重点的
な感染拡大防止策の実施を検討し、その一つとして抗インフルエンザウ
イルス薬の有効性が期待されると判断される場合には、当該地域内の住
民に対して、抗インフルエンザウイルス薬の一斉予防投与の実施を検討
する。

12 感染症法第 26 条第2項の規定に基づき準用する同法第 19 条の規定に基づく入院勧告及び入院措置等
をいう。

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