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ガイドライン (45 ページ)

公開元URL https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html#influenza_initial_response_guideline
出典情報 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》
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サーベイランスに関するガイドライン
(第1章 はじめに)

第1章 はじめに
1.基本的な考え方
感染症危機対応時における感染症サーベイランスは、迅速な情報に基づく
公衆衛生対策上の意思決定のため、複数のサーベイランスを実施し、体系的
かつ継続的なリスク評価 1につなげることが重要である。
具体的には、感染症の流行状況、時間の経過とともに、平時から実施する
サーベイランスのほか、有事におけるサーベイランスの開始や対象者・対象
施設の拡大等実施方法の一部変更など、柔軟な対応が求められる。
過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID19) 2(以下「新型コロナ」という。)以外も念頭に、急性呼吸器感染症につ
いて、包括的なサーベイランス体制への移行について検討を進めつつ、複数
の情報源から全国的な流行状況を把握していく。また、感染症サーベイラン
スのほか、感染症危機発生時の最初期における、症例定義に合致した数百症
例程度を対象とした臨床・疫学調査を実施し、平時から実施しているサーベ
イランスでは得られない知見を迅速に収集・分析するとともに、その分析結
果を情報提供・共有することを目的とした「First Few Hundred Studies
(FF100 3)」等の疫学調査や、知見の創出を目的とした調査研究事業等を並行
して実施し、総合的な評価を行う。(「情報収集・分析に関するガイドライン」
の記載も参照。)
なお、国及び国立健康危機管理研究機構 4(Japan Institute for Health
Security)(以下「JIHS」という。)は、都道府県等とフラットなネットワー
ク関係を構築し、双方向の円滑なデータのやりとりにより共有を図るほか、
国は、各サーベイランスで収集した感染症情報について、都道府県等へ迅速
に共有する。
くわえて、国は、感染症危機対応時における感染症サーベイランスについ
て、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)の変化を踏まえ、追加
的な手法や柔軟な運用を行う場合の対応に関する事務連絡を、都道府県等に
対して行う。

1 リスク評価の詳細は、
「情報収集・分析に関するガイドライン」を参照。
2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機
関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるもの。
3 FF100 とは、感染症による公衆衛生危機発生時に症例定義に合致した数百症例程度から通常のサーベイ
ランスでは得られない知見を迅速に収集するための臨床・疫学調査である。
4 JIHS 設立までの間、本ガイドラインにおける「JIHS」に関する記載は、JIHS 設立前に相当する業務を
行う「国立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国
際医療研究センター」に読み替えるものとする。

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